売上1000万以下の事業者には痛手
電子データでの書類保存が義務付け

令和5年10月1日から「インボイス制度」が導入される。これまで消費税を納めていた事業者だけでなく、免税事業者も制度への対応が求められる。インボイス制度の内容と注意すべきポイントについて簡単にまとめた。
商品やサービスが提供されると消費税が課される。事業者は売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除して納めている。しかし、例外として、会計年度の売上が1千万円以下の事業者は「免税事業者」として納税を免除されている。本来納付すべき消費税は手元に残ることになる(益税)。
このような納税の不公平解消を目的として導入されるのがインボイス制度だ。税率、税額などが記載された「適格請求書」というものによって消費税を計算し納付しましょう、というのがインボイス制度である。
ここで注意すべきポイントは、インボイスを作成・交付できるのは税務署で登録を受けた課税事業者に限られることだ。
簡単に言うと、免税事業者からの仕入については消費税の税額控除が適用されなくなる。そのため免税事業者からの仕入れについては、その分だけ消費税の納税額が増えることになる。
従来は支払先を帳簿に記載していれば、免税事業者からの仕入についても税額控除を受けることができた。
しかし、インボイス制度導入後はそれが認められなくなる。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、①売手が発行した適格請求書と②適格請求書の記載内容がもれなく記載されている仕入明細書が必要になる。
どれだけ良い仕事をしても、取引先が税額控除を優先すれば、免税事業者は仕事を切られる恐れもある。
免税事業者がインボイスを発行するためには、税務署に「消費税課税事業者選択届」を行って課税事業者になる必要がある。しかし、消費税の納税相当額を資金繰りに充てているような、手持ちに余裕のない事業者にとってはハードルの高い選択となる。
インボイス制度では、売上が1千万円以下の事業者、また、売上が1千万円以下の事業者と取引している事業者は注意する必要がある。
税理士法人イースリーパートナーズ(三原康則代表、大阪市)では、「インボイス制度への移行は、免税事業者からも消費税を徴収するという国の意思表示ともとれる。今後、多くの個人事業主や零細企業が納税に対応するために統廃合、集約化されていくのではないか」と話す。
また、インボイスは適格請求書、仕入明細書について紙だけでなくPDFやメールなどの電子データでも保存することが義務付けられる。パソコンやデータ管理システムの導入も検討しなければならない。
事業者は令和5年3月末までに「適格請求書発行事業者」の登録申請を済ませておく必要がある。とりあえず、制度の施行スケジュールを再確認し、自社の体制は見直しておきたいところだ。
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