「積載の制限」に係る道交法施行令が改正
5月13日施行

「自動車の積載の制限」に係る道路交通法施行令の一部が改正される。
自動車の積載物の大きさの制限は、現在、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものとなっているが、5月13日からは自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものとなる。
道路交通法施行令第22条では、自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」について規定されている。今般、警察庁において、自動車の積載物の長さ及び幅の制限等を改めることについて、後写鏡(バックミラー)の効用などを失わせることなく、自動車の車体からはみ出して積載可能な長さ又は幅を確認するための走行実験を実施。
その結果、自動車の走行安定性が確保されること、周囲の交通に与える影響がほとんどないことなどが確認され、積載に関する制限を緩和した。
改正道路交通法施行令は令和4年1月6日に公布され、同年5月13日より施行される。
今回の改正後、4トントラックの標準ボディ(全長7・6m、全幅2・2m)なら、な長さで9・12mまで、幅で2・64mまでの荷物が積載可能となる。
なお、規定を超えて通行する場合には、「制限外許可」が必要となる。
※トラック情報社 物流新時代 提供※